個人用御印章 「印章」「印鑑」「印影」の違い
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印鑑 印章 印影 の違いについて
たいていの人はハンコのことを印鑑(いんかん)と言っていますが(私もそうでした)正式には「印鑑」「印章」「印影」にはそれぞれ違う意味があります。
判子(はんこ)というのは、実印、銀行印、認印、ゴム印、シャチハタの浸透印 などすべての印の総称です。しかし正式にはこれらは印鑑ではなく、印章(いんしょう)といいます。
判子=印章と言ってもいいと思いますが、法律上書類に捺印された印影を印章ということもあります。
●ゴム印というのは、ゴムでできた印面を木やプラスチックなどの持ち手に貼り付けて捺印するものです。
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実印・銀行印・認印の定義についてはこちら
「印章」とははんこ自体
彫刻済みの判子自体のことを「印章」といいます。ゴム印なども印章です。
正式にはこれを印鑑というのは間違いです。
しかし一般的にはこれが「印鑑」として通っているので、印鑑と言っても問題ありません。
「印影」とは印章を紙に捺印したもの
紙に捺印したもの
印章を紙などに捺印したものを「印影」(いんえい)といいます。
印鑑登録した実印でも、書類に捺印したものは「印影」です。
「印鑑」とは登録し保存してある印影
保存してある印影
特定の個人または特定の法人のものであることを証明するため、
印影を官公庁などに登録し、保存してあるものを「印鑑」といいます。
実印や銀行印の、官公庁や銀行に保存してある印影のことです。
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